不動産登記
■不動基準不動産の価格
■土地価格の調査

不動産の取引
■手付金
不動産の売買契約時に買主が売主に渡す金銭。相手方が契約の履行に着手する前なら、買主は手付金を放棄することで契約を解除できる。売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約の解除ができる。
■不動産の取引全般
【契約不適合責任】
売買の目的物である不動産に契約の内容に適合しない瑕疵(不適合)があった場合に、買主は不適合を知ったときから1年以内にその不適合を通知することで、売主に対して追完請求・代金の減額請求、損害賠償請求を行うことができる。また、不適合が軽微な場合を除いて買主は、契約の解除ができる。※売主が宅地建物取引業者の場合、通知期間を引渡しから2年以上に限定する特約のみ可能。
新築住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については10年間の瑕疵担保が義務付けられている。(住宅品質確保推進法)
■借地借家法
【借地権】
1.普通借地権
契約期間:30年以上(期間を定めなかった場合は30年とみなされる)、契約更新:1回目⇒20年以上、2回目以降⇒10年以上
2.定期借地権
契約期間が終了すると、契約は更新されず地主に土地が返還されるのが特徴
◆一般定期借地権
期間:50年以上、契約方法:書面(公正証書等)
◆事業用定期借地権
期間:10年以上50年未満、契約方法:公正証書に限る
【借家権】
1.普通借家契約
契約期間:1年以上(1年未満の契約は期間の定めが無い契約とみなす)
契約の更新:大家からの更新拒絶・解約申し入れの通知には正当事由が必要
2.定期借家契約
契約期間:制限はないが定められた期限が来ると契約が終了する。当事者が合意すれば再契約可能。必ず書面で契約する
■宅地建物取引業法
【媒介契約の種類】
一般媒介・専任媒介・専任専属媒介
(専任媒介・専任専属媒介はともに契約の有効期限は3ヵ月)
【重要事項の説明】
重要事項の説明は宅地建物取引士が署名捺印した書面を交付して、宅地建物取引士証を提示した上で行わなければならない。
都市計画法
■都市計画区域
国土は都市計画区域と都市計画区域外にわけられる。都市計画区域はさらに、市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分かれている。
【市街化区域】
すでに市街地を形成している区域および、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
【市街化調整区域】
市街化を抑制すべきものとして指定されている区域
■用途地域
住居系・商業系・工業系の3つに大きくわかれる
◆試験に出るポイント
1.診療所・保育所はどの用途地域にも建築できる
2.住宅や老人ホームは「工業専用地域」には建築できない
3.大学・病院は「低層住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」には建築できない
4.「低層住居専用地域」は第一種・第二種共に、10mもしくは12mの高さ制限がある
■開発許可制度と農地法
【開発許可】
原則:都市計画区域内で行うには、都道府県知事の許可が必要
例外:市街化区域内で行う1,000㎡未満の開発許可⇒許可不要
【農地法】
農地を宅地など他の用途にするには本来、都道府県知事の許可が必要。ただし、市街化区域内の農地の場合、農地委員会に届け出ればよい。
建築基準法
■道路に関する規制
【建築基準法上の道路】
原則:幅員4m以上
例外:幅員4m未満だが、特定行政庁の指定した道路(2項道路)。この場合は道路の中心線から2m後退した線が境界線とみなされる。
【接道義務】
都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない。
■建蔽率・容積率
【建蔽率】
敷地面積に対する建築面積。「建築面積÷敷地面積」で求めることができる。
◆建蔽率の緩和条件
①特定行政庁が指定する角地⇒10%緩和
②防火地域内にある耐火建築物⇒10%緩和
③準防火地域内にある準耐火建築物以上の耐火性能を持つ建築物⇒10%緩和
上記、①と②もしくは③に該当する場合⇒20%緩和
建蔽率が80%の地域内でかつ防火地域内にある耐火建物⇒建蔽率の制限なし
【容積率】
敷地面積に対する建物の延べ床面積。「延べ床面積÷敷地面積」で求めることができる。
◆前面道路幅員による制限
1.敷地の前面道路の幅員が12m以上の場合⇒指定容積率が適用される
2.敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合⇒指定容積率と、前面道路の幅員の数値に乗数を乗じたものを比較し、厳しいほうが適用される
※前面道路幅員による容積率の乗数
住宅系用途地域:4/10 住宅系用途地域以外:6/10
■用途に関する制限
敷地が二つ以上の用途地域にまたがる場合は、過半数の属する地域の制限を受ける。
敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、敷地全部について防火地域内の制限を受ける。
区分所有法
■集会の決議
区分建物に住んでいる人の意思決定は、集会の決議によって行われる

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