所得控除
【所得控除】
要件に当てはまる場合、所得の合計金額がら一定の金額を差し引く制度(全14種類)
各種保険料控除
■生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除
※平成23年12月末までに契約された生命保険の保険料控除額は最大5万円(年間保険料10万超の場合)
■地震保険料控除
支払金額の全額が所得控除額となる。ただし、上限は所得税:5万円、住民税:2万5千円
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
■社会保険料控除
本人または生計を一にする配偶者その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った全額を所得から差し引ける
■小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や確定拠出型年金等の掛金を支払った場合に、その全額が所得から差し引ける
医療費控除
■医療費控除(最大200万円)
本人だけではなく、生活を一にする配偶者その他の親族の為に支払った医療費も対象
医療費控除額=(医療関連費ー保険金等で補填された金額)-10万円または
総所得金額×5%のいずれか少ない金額
総所得金額×5%のいずれか少ない金額
※人間ドックの費用は、その健診によって病気が見つかり、その後治療した場合は控除の対象
※自己の都合により個室に入院した時などの差額ベット料は控除の対象にならない
■セルフメディケーション制度
スイッチOTC医薬品の購入金額が年12,000円を超えたとき、その超えた分につき88,000円を限度に所得控除が受けられる制度(医療費控除との選択適用)
配偶者控除・配偶者特別控除
■配偶者控除
その年分の合計所得金額が48万円以下、給与収入のみなら103万円以下(103万円ー給与所得控除額55万円=48万円)の配偶者がいる場合、38万円の配偶者控除が受けられる。配偶者が70歳以上なら48万円が控除可(※納税者本人の合計所得額が900万円以下の場合)
■配偶者特別控除
その年分の合計所得金額が48万円を超えて133万円未満(給与収入のみなら103万円超~201万6千円以下)の配偶者がいる場合、その配偶者の所得に応じて、一定額が所得から控除される。※納税者本人の合計所得が1,000万円以下の場合利用可
扶養控除・障害者控除・勤労学生控除・基礎控除
■扶養控除
生計を一にする16歳以上の扶養親族(配偶者を除く)で合計所得金額が48万円以下の場合、38万円が控除できる。19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円が控除できる

■障害者控除額
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、障害者27万円、特別障害者40万円が控除できる
■勤労学生控除
学生が勤労により得た合計所得が75万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の場合、27万円が控除
■基礎控除
一律48万円控除できる。※合計所得金額が2,400万円以下の場合
税額控除
最終的な税金からダイレクトに控除できるのが特徴
■住宅ローン控除
【借入要件】
完済まで10年以上の分割返済であること
完済まで10年以上の分割返済であること
【所得住宅等の要件】
6ヶ月以内に床面積の1/2以上を居住の用に供すること
床面積50㎡以上であること。中古住宅の場合は築20年以内
【本人の所得要件】
その年の合計所得金額が3000万円以下であること
控除額の計算:住宅借入金等の年末残高×1%(10年目まで適用)
■配当控除
利益の配当、余剰金の分配などが対象。総合課税で確定申告した場合に適用
◆課税総所得金額が1000万円以下の場合
控除額=配当所得の金額×10%
◆課税総所得金額が1000万円超となる配当所得の金額
控除額=配当所得の金額×5%
所得税の申告・納付
■源泉徴収制度
支払者が支払時に所得税を徴収して、納税者に代わって納税する制度。
原則翌月10日までに納付する
■確定申告
所得税は1月1日から12月31日までに生じた所得に対して税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納付する。
※給与所得者の多くは確定申告の義務はないが、給与などの金額が2000万円を超える人や、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人は確定申告をしなければならない。
【準確定申告】
確定申告をすべき者が死亡した場合、相続人は原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、死亡した人の所得について確定申告を行うことを、準確定申告という。
■青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得を生じる業務を行う人は、その年の3月15日までに(1月16日以降に新規開業する場合は業務開始の日から2ヶ月以内に)「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出し、承認をうけることにより、青色事業専従者給与の必要経費算入などが受けられる。
◆青色申告特別控除
10万円、もしくは65万円(貸借対照表、損益計算書を作成し確定申告書に添付した場合)
赤字の繰越、減価償却資産の特例⇒翌年以降3年間
【第5章 不動産01】のまとめはこちら↓↓
コメント