FP技能士3級要点まとめ【第1章:ライフプラニングと資金計画02】

ファイナンシャルプランナー3級
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公的医療保険

健康保険と国民健康保険に分かれている。

■健康保険(被用者保険)

●給付対象:業務外の事由による病気怪我

●対象者:被保険者とその被扶養者 ※1

●保険料:協会けんぽ⇒労使折半 組合健保⇒規約で定める

●自己負担:3割(小学校入学後~70歳未満)

●高額医療費制度

●傷病手当金:最長1年6ヶ月、標準報酬月額の平均÷30日の額の3分の2

●出産手当金:被保険者が出産した場合、出産日以前42日から出産後56日までの期間で働かなかった日について支給。標準報酬月額の平均÷30日の額の3分の2

●出産育児一時金・家族出産一時金:1児につき原則42万円

●任意継続制度:被保険者期間2ヶ月以上、退職日の翌日から20日以内に申請、最長2年間。

※1 被扶養者の要件
①生計が同一の親族(3親等内)
②年間収入が130万円未満(但し、60歳以上および障がい者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満

■国民健康保険(地域保健)

●運営主体:市町村と都道府県、または国民健康保険組合

●保険料:市町村等によって異なる

●業務上の病気、怪我も対象。傷病手当金、出産手当金など給付無し


■後期高齢者医療制度

●被保険者=75歳以上(65歳~75歳未満で一定の障害状態にある認定を受けた人も加入者)

●自己負担額:1割(保険料は年金から徴収)

雇用保険

■雇用保険の仕組み

●保険者:政府

●保険料負担:事業主負担分と被保険者負担分

●窓口:ハローワーク

■雇用保険の給付

【求職者給付⇒基本手当(失業給付)】

受給資格⇒離職日以前の2年間に、通算して12カ月以上の被保険者期間

※倒産・解雇等の場合⇒1年、通算6ヶ月

◆給付日数上限

【再就職促進給付】

失業者の再就職を援助・促進するための給付

【教育訓練給付】

払った費用の2割(10万円上限)。原則、被保険者期間3年以上(はじめての利用では1年以上)の人が対象となる

【雇用継続給付】

高年齢雇用継続給付⇒60歳到達時の75%未満の賃金で就労した場合に支給される
※最大で新しい賃金の15%

【育児休業給付】

育児休暇を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額が支給される(180日間)
※180日以降は50%相当額

労災保険

■労災保険

業務災害または通勤災害による病気やケガなどに対しての給付。対象労働者:適用事業所で働くパート・アルバイトを含むすべての労働者。保険料は全額事業主の負担

【労災保険の休業補償給付】
労働者が休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給される

公的介護保険

■公的介護保険の保険者、被保険者
【保険者】:市町村(東京23区を含む)
【被保険者】
1.第1号被保険者:65歳以上
2.第2号被保険者:40歳以上65歳未満の健康保険加入者が対象

■公的介護保険の保険給付
要介護または要支援の認定を、市町村または特別区より受けたものが給付を受けられる。限度額までなら自己負担1割で介護サービスを利用可
 
【居住介護住宅改修費】
生活するのに必要な住宅改修に要した費用の9割が支給される

公的年金制度

■公的年金制度の仕組み

【国民年金(基礎年金)】:20歳以上60歳未満のすべての人が加入(65歳まで任意加入できる)

【厚生年金】:会社員・公務員等は基礎年金+厚生年金に加入

【被保険者区分】:第1号⇒自営業・学生等、第2号⇒会社員・公務員等、第3号⇒第2号被保険者の配偶者で扶養されている者(年収130万円未満)

【保険料】:第1号被保険者⇒2021年度は月額16,610円、第2号⇒厚生年金保険料は労使折半、第3号⇒保険料負担なし


■公的年金の老齢給付

【老齢基礎年金】

受給資格:保険料納付済期間、免除期間および合算対象期間あわせて10年以上原則

受給開始年齢:原則65歳、繰り上げ受給(60歳から)⇒最大30%減(1ヶ月当たり0.5%減額)、繰り下げ受給(70歳まで)⇒最大42%増(1ヶ月当たり0.7%増額)

第1号被保険者の時に月額400円の付加保険料を納付すると、付加年金として「加入月数×200円」の上乗せ受給ができる

★学生納付特例制度
学生納付特例制度の適用を受けた時期は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算出されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。追納可能期間は10年間

 

※加給年金と国民年金基金との併用はできない

老齢基礎年金の年金額 = 満額の基礎年金額×{(保険料納付済月数+全額免除月数×1/2+3/4免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+1/4免除月数×7/8)÷480月(加入可能年数×12)}
※満額の基礎年金額=780,900円 (2021年度)

【老齢厚生年金】

受給資格:老齢基礎年金を受給できる人で厚生年金保険に1ヶ月以上加入

受開始年齢:原則65歳から老齢基礎年金に併せて支給

★在職老齢年金制度:70歳未満の厚生年金の被保険者で働いている人が対象。年金額と賞与を含む給与の額によって年金が調整される。65歳未満の間28万、65歳以上47万以下なら減額されない。

【加給年金】

厚生年金の加入期間が20年以上の人に配偶者(65歳未満)または子(18歳到達年度の末日までの子もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)がある場合に支給される年金。

※配偶者が65歳に到達すると給付が打ち切られる

【特別支給の老齢厚生年金】

一定以上の世代では60歳代前半で支給開始。厚生年金保険に1年以上加入しているのが要件。昭和36年4月2日生まれ以降は無し

 

■公的年金の遺族給付

【遺族基礎年金】

給付要件:死亡したのが国民年金の被保険者もしくは、被保険者期間のうち「納付済み期間+免除期間」が2/3以上

対象遺族:母子家庭もしくは父子家庭

受給できる遺族は「子のある配偶者」または「※子とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子

遺族基礎年金の年金額=満額の基礎年金額と同額+子の加算
子の加算:2人目までは1人224,700円の加算、3人目以降は74,900円の加算(2021年4月分から)
 
■第一号被保険者に対する独自給付
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている夫が年金を受け取らず死亡した場合に妻に支給される。10年間以上の婚姻期間があった妻が60歳から65歳に達するまで支給
 
【死亡一時金】
第一号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けることが出来ない場合に支給される。寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方しか受給できない。
 

【遺族厚生年金】

受給要件

①.厚生年金の加入者が在職中に死亡した時
②.退職後、厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日より5年以内に死亡した時
③.1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡した時
④.老齢厚生年金の受給者(保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある人に限る)または受給資格が25年以上ある人が死亡した時

対象遺族:死亡した人に生計を維持されていた、①配偶者・子、②両親、③孫、④祖父母。(兄弟姉妹は対象外)※上位順位者から先に受給

遺族厚生年金の年金額=死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
【中高齢寡婦加算】
夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される。妻が65歳になると支給打ち切り
 

■障害給付
【障害基礎年金】
◆受給要件
1.初診日に国民年金の被保険者であること
2.初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間+免除期間」が2/3以上あること
 
◆障害基礎年金の年金額
障害基礎年金には、障害等級1級と2級がある
障害等級1級:,976,125円(障害等級2級×1.25%)  障害等級2級:780,900円

【障害厚生年金】
◆受給要件
1.初診日に厚生年金の被保険者であること
2.初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間+免除期間」が2/3以上あること、あるいは初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
 
◆障害厚生年金の年金額
障害等級1級から3級まで3等級がある
障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25%+配偶者加給年金額
障害等級2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額
障害等級3級:報酬比例部分の年金額
 
 

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