公的医療保険
健康保険と国民健康保険に分かれている。
●給付対象:業務外の事由による病気怪我
●対象者:被保険者とその被扶養者 ※1
●保険料:協会けんぽ⇒労使折半 組合健保⇒規約で定める
●自己負担:3割(小学校入学後~70歳未満)
●高額医療費制度
●傷病手当金:最長1年6ヶ月、標準報酬月額の平均÷30日の額の3分の2
●出産手当金:被保険者が出産した場合、出産日以前42日から出産後56日までの期間で働かなかった日について支給。標準報酬月額の平均÷30日の額の3分の2
●出産育児一時金・家族出産一時金:1児につき原則42万円
●任意継続制度:被保険者期間2ヶ月以上、退職日の翌日から20日以内に申請、最長2年間。
①生計が同一の親族(3親等内)
②年間収入が130万円未満(但し、60歳以上および障がい者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満
●運営主体:市町村と都道府県、または国民健康保険組合
●保険料:市町村等によって異なる
●業務上の病気、怪我も対象。傷病手当金、出産手当金など給付無し
●被保険者=75歳以上(65歳~75歳未満で一定の障害状態にある認定を受けた人も加入者)
●自己負担額:1割(保険料は年金から徴収)
雇用保険
●保険者:政府
●保険料負担:事業主負担分と被保険者負担分
●窓口:ハローワーク
【求職者給付⇒基本手当(失業給付)】
受給資格⇒離職日以前の2年間に、通算して12カ月以上の被保険者期間
※倒産・解雇等の場合⇒1年、通算6ヶ月
◆給付日数上限
【再就職促進給付】
失業者の再就職を援助・促進するための給付
【教育訓練給付】
払った費用の2割(10万円上限)。原則、被保険者期間3年以上(はじめての利用では1年以上)の人が対象となる
【雇用継続給付】
高年齢雇用継続給付⇒60歳到達時の75%未満の賃金で就労した場合に支給される
※最大で新しい賃金の15%
【育児休業給付】
育児休暇を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額が支給される(180日間)
※180日以降は50%相当額
労災保険
業務災害または通勤災害による病気やケガなどに対しての給付。対象労働者:適用事業所で働くパート・アルバイトを含むすべての労働者。保険料は全額事業主の負担
【労災保険の休業補償給付】
労働者が休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給される
公的介護保険
公的年金制度
【国民年金(基礎年金)】:20歳以上60歳未満のすべての人が加入(65歳まで任意加入できる)
【厚生年金】:会社員・公務員等は基礎年金+厚生年金に加入
【被保険者区分】:第1号⇒自営業・学生等、第2号⇒会社員・公務員等、第3号⇒第2号被保険者の配偶者で扶養されている者(年収130万円未満)
【保険料】:第1号被保険者⇒2021年度は月額16,610円、第2号⇒厚生年金保険料は労使折半、第3号⇒保険料負担なし
【老齢基礎年金】
受給開始年齢:原則65歳、繰り上げ受給(60歳から)⇒最大30%減(1ヶ月当たり0.5%減額)、繰り下げ受給(70歳まで)⇒最大42%増(1ヶ月当たり0.7%増額)
第1号被保険者の時に月額400円の付加保険料を納付すると、付加年金として「加入月数×200円」の上乗せ受給ができる
★学生納付特例制度
学生納付特例制度の適用を受けた時期は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算出されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。追納可能期間は10年間
※加給年金と国民年金基金との併用はできない
【老齢厚生年金】
受開始年齢:原則65歳から老齢基礎年金に併せて支給
★在職老齢年金制度:70歳未満の厚生年金の被保険者で働いている人が対象。年金額と賞与を含む給与の額によって年金が調整される。65歳未満の間28万、65歳以上47万以下なら減額されない。
【加給年金】
厚生年金の加入期間が20年以上の人に配偶者(65歳未満)または子(18歳到達年度の末日までの子もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)がある場合に支給される年金。
※配偶者が65歳に到達すると給付が打ち切られる
【特別支給の老齢厚生年金】
一定以上の世代では60歳代前半で支給開始。厚生年金保険に1年以上加入しているのが要件。昭和36年4月2日生まれ以降は無し。
【遺族基礎年金】
給付要件:死亡したのが国民年金の被保険者もしくは、被保険者期間のうち「納付済み期間+免除期間」が2/3以上
対象遺族:母子家庭もしくは父子家庭
受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」※子とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子
【遺族厚生年金】
受給要件
①.厚生年金の加入者が在職中に死亡した時
②.退職後、厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日より5年以内に死亡した時
③.1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡した時
④.老齢厚生年金の受給者(保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある人に限る)または受給資格が25年以上ある人が死亡した時
対象遺族:死亡した人に生計を維持されていた、①配偶者・子、②両親、③孫、④祖父母。(兄弟姉妹は対象外)※上位順位者から先に受給
2.初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間+免除期間」が2/3以上あること、あるいは初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

コメント