FP技能士3級 要点まとめ【第6章相続・事業継承01】

ファイナンシャルプランナー3級
スポンサーリンク

贈与の基本

贈与契約は、贈与者と受贈者間で結ばれる片務・無償契約

【贈与者】:贈与をしようとする人

【受贈者】:贈与を受ける側の人

通常の贈与以外にも、定期贈与、負担付贈与、死因贈与があるが、死因贈与は相続税の課税対象であることに注意

口頭による贈与契約は、契約の履行に着手するまでの間なら当事者のいずれかが取り消しできる

贈与税の課税財産・非課税財産

■贈与税の課税財産
【本来の贈与財産】
贈与によって譲り受けた財産で、お金で見積もれるもの(現金・預金・株式・土地・家屋など)
 
【みなし贈与財産】
贈与という形式でなくても、受けた行為によって贈与と同じような経済的利益を生じされるもの(生命保険金・債務免除により受けた利益・低額譲渡による利益など)

■贈与税の非課税財産
【法人からの贈与財産】
その法人と個人に雇用関係がある⇒給与所得
その法人と個人に雇用関係がない⇒一時所得
 
【扶養義務者からの生活費・教育費】
生活費、仕送り、学費など
 
【離婚の財産分与によって受け取った財産】
婚姻中の生活費や収入などと比べて財産分与の額が過大な場合は、その過大な部分のみ贈与とみなされる
 
【相続開始前3年以内の贈与】
相続税の対象
 
【その他】
香典、見舞い、祝い物など社交場必要と認められるもの

贈与税の計算と納付

■暦年課税
【基礎控除】110万円
贈与によって取得した財産の合計(1年間)が110万円以下の場合、贈与税は課されず申告不要。複数人から贈与を受けても基礎控除は110万円
 
【配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の配偶者が居住用不動産、またはその購入費用を贈与された場合、課税額から基礎控除=110万円のほかに2000万円を控除することができる。(贈与の翌年3月15日までにそこに住み始め、引き続き居住する場合)
 
【贈与税額の計算】
1.課税価格の計算
課税価格=贈与を受けた財産の合計額ー基礎控除や配偶者控除
2.贈与税額の計算
贈与税額=課税価格×税率(10~55%)ー控除額
※【直系尊属からの贈与・特例税率の適用】
受贈者が20歳以上で、両親や祖父母などからの贈与を受けた場合に「特例税率」を適用して税額を計算する
 

■相続時精算課税制度
※相続の一部を生きている間に前倒しで行うイメージ
 
【相続時精算課税制度のステップ】
Step1 : 贈与を受けた財産に対して贈与税を支払う 2500万円の特別控除あり
Step2 : 相続時に、贈与時の金額を相続財産に加えて相続税を計算し、贈与税で支払った分を差引いた金額を相続税として支払う
【適用要件と税率】
適用者:「60歳以上の親または祖父母」から「20歳以上の子または孫」への贈与
適用税率:特別控除の2500万円を超える部分に一律20%の課税
手続き:贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間

■贈与税の納付方法と納付期限
【納付方法】
原則:金銭一括納付
例外:延納 (物納は不可)
 
【申告・納付の期限】
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者が住所地の税務署に申告・納付する

贈与税の特例

■直系尊属からの住居資金贈与・非課税特例
両親や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、500万円の贈与税の非課税枠がある。良質な住宅に該当すれば1000万円の非課税枠
※消費税10%の住宅を取得した場合、1000万円・1500万円の非課税枠となる

■直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例
両親や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1500万円の非課税枠を利用できる(学校等以外に支払う場合は500万円が限度)
※前年の合計所得金額が1000万円以下の者に限る

■直系尊属からの結婚・子育て資金贈与非課税特例
両親や祖父母等から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あた1000万円の非課税枠を利用できる。結婚費用の場合は300万円が限度。
※前年の合計所得金額が1000万円以下で、20歳以上50歳未満に限る
 

02はこちら↓↓
http://hina-anzu.com/qualifying-examination/fp3rd-grade/post-2286/

コメント